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更新日:2008年6月1日
法人町民税
町内に事務所または事業所などをもつ法人に課税されます。
国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本などの金額と従業者数によって算出する均等割との合計額を、事業年度終了の日から2か月以内に申告をして納めます。
法人町民税のあらまし
1 納税義務者
ア 長久手町内に事務所・事業所を有する法人
イ 長久手町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人
ウ 長久手町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの
*アについては、法人税割と均等割が、イとウついては、均等割が課税となります。
2 税額
ア 法人税割 課税標準となる法人税額 × 税率 12.3%
イ 均等割 長久手町に事務所等を有していた月数 ÷ 12月 × 税率
均等割税率表
| 資本等の金額 | 町内従業者数 | 税率 |
| 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
| 同上 |
50人以下 | 41万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
| 同上 |
50人以下 | 41万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
| 同上 |
50人以下 | 16万円 |
| 1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
| 同上 |
50人以下 | 13万円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
| 同上 |
50人以下 | 5万円 |
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