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更新日:2008年6月1日

法人町民税

 町内に事務所または事業所などをもつ法人に課税されます。 
国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本などの金額と従業者数によって算出する均等割との合計額を、事業年度終了の日から2か月以内に申告をして納めます。 

法人町民税のあらまし

1 納税義務者

ア 長久手町内に事務所・事業所を有する法人 
イ 長久手町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人 
ウ 長久手町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの

*アについては、法人税割と均等割が、イとウついては、均等割が課税となります。

2 税額

ア 法人税割   課税標準となる法人税額 × 税率 12.3%

イ 均等割    長久手町に事務所等を有していた月数 ÷ 12月 × 税率

均等割税率表

資本等の金額 町内従業者数 税率
50億円超 50人超 300万円
同上
50人以下 41万円
10億円超 50億円以下 50人超 175万円
同上
50人以下 41万円
1億円超 10億円以下 50人超 40万円
同上
50人以下 16万円
1千万円超 1億円以下 50人超 15万円
同上
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
同上
50人以下 5万円

関連 税の減免

法人の事務所・事業所等の設立等異動申告

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お問い合わせ先

部署名:生活環境部税務課

電話:0561-63-1111

ファックス:0561-63-2100