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更新日:2008年6月1日

長久手町ラブホテル等建築規制条例

制定理由

 長久手町は万博開催とともに、インフラが整備され、高速道路の長久手インターチェンジができたり、リニアモーターカー(リニモ)が開業したりと、利便性が高まってきました。
 しかし、そのような住環境の整備とともに人の往来が増えることにより、治安の悪化が懸念されてきました。そこで、犯罪の温床となるような、ラブホテルの建築を未然に防止し良好な生活環境と教育環境の向上を図ることを目的とし、今までどおり、ラブホテルが町内に一つもない良好な環境及び、安心で安全なまちづくりを維持し、推進するために「ラブホテル等建築規制条例」を平成19年7月16日に制定しました。

条例・施行規則

条例(ワード:111KB)

施行規則(ワード:115KB)

規則様式(ワード:273KB)

条例の概要

(目的)

 町民の快適で良好な生活環境を保持するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

 ホテルの定義をし、町が定める20項目の構造等に1つでも有しないものがあるホテルをすべてラブホテルと定義する。

(同意申請・同意の制限)

 ホテル等を建築しようとする場合は、他法令の手続の前に町長に同意を得なければならない。
 ラブホテルに該当する場合または、町が規定する施設から100m以内の場所は町長は同意をしてはならない。

(立入調査等)

 町長は職員を必要に応じて、ホテル等に立ち入り構造等の調査をさせることができる。

(命令等)

 町長は、同意を得ない又は、虚偽の申請によりホテル等を建築しようとする建築主等に対し、中止又は改善の命令をすることができる。

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お問い合わせ先

部署名:建設部計画課

電話:0561-63-1111

ファックス:0561-63-2100